2024年4月に施行された「相続登記の義務化」により、過去に相続した不動産の登記猶予期限である2027年3月31日まで、あと半年(残り6ヶ月)に迫っています。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があるため、早急な確認と手続きが必要です。制度の全容、手続き、注意すべき重要事項をまとめました。
また、親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ方法には何があるのでしょうか?
制度の概要
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の登記(名義変更)が義務化されました。これまで任意だった手続きが法律上の義務となり、正当な理由なく違反すると過料の対象になります。
猶予期間の期限は「2027年3月31日」
「あと半年」に該当するのが、過去の相続分に対する経過措置の期限です。
- 2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ登記していない場合は、施行日から3年間の猶予として2027年3月31日までに登記する必要があります。
- 正確には「施行日(2024年4月1日)」と「相続の開始・不動産取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内が期限で、施行日前にすでに取得を知っていた場合は2027年3月31日が期限、取得を知ったのが2024年4月1日以降であればその日から3年以内が期限になります。
- 現在(2026年9月)から数えると、この猶予期限まであと約半年という状況です。
一方、2024年4月1日以降に発生した新しい相続については、不動産の相続を知った日から3年以内が期限です。
対象となる不動産・ケース
- 土地・建物・マンション(区分所有建物)など、登記されている不動産すべて
- 何十年も前に発生した古い相続も遡って対象(未登記のまま放置されているものを含む)
- 相続が複数世代にわたる「数次相続」も、関係するすべての相続分が対象
対象外となるケース
- 未登記家屋(そもそも表題登記すらされていない建物)は、相続登記義務化の対象外(ただし表題登記自体は別途義務があります)
- 家庭裁判所で相続放棄をした人は、相続人でなくなるため義務の対象外
手続き方法
① 通常の相続登記
遺産分割協議が済んでいる場合はこちらが本来の対応です。戸籍謄本一式・遺産分割協議書などを揃えて法務局へ申請します。登録免許税は固定資産評価額の0.4%が目安です。
② 相続人申告登記(簡易な救済策)
遺産分割協議がまとまらず期限に間に合わない場合に使える制度です。
- 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を履行したとみなされる
- 一人で申出可能、登録免許税なし
- ただし所有権は移転しないため、売却や担保設定はできない
- あくまで暫定措置で、遺産分割が成立したら成立日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要
罰則(過料)
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局より過料事件の通知を受けた裁判所が、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をします。3年経過後すぐに科されるわけではなく、法務局からの催告を経てもなお対応しない場合に限られます。
「正当な理由」として認められ得る例
- 相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる
- 遺言の有効性が争われている
- 相続人自身が重病である
- 経済的に困窮している
期限に間に合わせるための「2つの手続き」
遺産分割の話し合いが難航している場合でも、ペナルティを回避できる救済策が用意されています。
① 基本:通常の相続登記
遺産分割協議がすでにまとまっている、または法定相続分通りに分ける場合の手続きです。
- 方法: 不動産の所在地を管轄する法務局に申請。
- 必要書類: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書など。
- 費用: 登録免許税(固定資産評価額の0.4%) + 司法書士への報酬(依頼する場合:数万〜十数万円)。
② 応急措置:相続人申告登記(おすすめの回避策)
「他の相続人と連絡がつかない」「話し合いが終わらない」という場合の緊急避難措置です。
- 概要: 自分が相続人の一人であることを法務局に申し出ることで、暫定的に登記義務を果たしたとみなされます。
- メリット:
- 相続人のうちの1人だけで単独申請が可能
- 添付書類が少なく(自分の戸籍謄本など)、登録免許税が非課税(0円)
- 注意点: あくまで「名義変更」ではないため、遺産分割が確定した後は、確定した日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要です。
必ず知っておくべき「注意事項・留意点」
法務局の混雑(処理遅延):
猶予期限である2027年3月に向けて、全国で駆け込み申請が急増しています。法務局の審査期間が通常より長くなっているため、申請を出しても完了までに数ヶ月かかる場合があります。
過去の古い相続ほど書類集めが困難:
何代も前の名義のまま放置されていた土地は、戸籍の保存期間切れ(原則150年)で書類が揃わなかったり、相続人が数十人に膨れ上がって実質的に身動きが取れなくなったりします。
悪質な民間業者に注意:
「格安で一括代行」を謳う無資格の民間業者が増えていますが、登記の代理業務ができるのは司法書士および弁護士のみです。トラブルを避けるため、必ず有資格者に相談してください。
【関連法改正】住所・氏名変更の義務化:
2026年4月1日より、引っ越しや結婚に伴う「名義人の住所・氏名変更登記」も義務化されています(変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料)。相続登記と合わせて確認が必要です。
その他の留意点
相続土地国庫帰属制度:不要な土地を国に引き取ってもらえる制度もありますが、建物なし・境界明確などの要件があり、審査に半年〜1年程度かかります。
所有不動産記録証明制度:2026年2月2日開始。名前から全国の不動産をまとめて検索できる制度で、把握していない相続財産がないか確認する際に有用です(旧姓・旧住所名義や未登記建物は出てこない場合あり)。
放置のリスクは過料だけではない:登記をしないと第三者に対抗できず、他の相続人の債権者に持分を差し押さえられたり、売却・担保設定ができないなどの実害があります。
親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ対策
親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。
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レガシー不動産のポイント
- 家財の処分費や改修費を賃借人が立て替えることにより、相続による多額の出費を抑えることができる
- 賃借人が立て替えた改修費等は、その後の家賃と相殺することにより、入居後の出費を抑えることができる
- 賃貸終了後は、相続不動産は改修済みの状態で相続人の元に戻る
- 賃借人は自分の好みに合った内装に改修した不動産を利用することが出来る

レガシー不動産
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