実家を相続したら、維持管理費はいくらかかる?(マンション編)

実家のマンションを相続した場合、維持管理費は年間で約40万〜70万円が一般的な目安となります。 住んでいなくても所有しているだけで毎年必ず費用が発生するため、マンションは「持っているだけでお金がかかる」状態になりやすいのが特徴です。 親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ方法には何があるのでしょうか? お役立ち情報

実家のマンションを相続したら、維持管理費はいくらかかるのでしょうか?

実家のマンションを相続した場合、維持管理費は年間で約40万〜70万円(月額換算で約3万〜6万円)が一般的な目安となります。
住んでいなくても所有しているだけで毎年必ず費用が発生するため、マンションは「持っているだけでお金がかかる」状態になりやすいのが特徴です。

立地や建物の築年数、自力で管理するか業者に委託するかによって大きく変わりますが、具体的な費用の内訳は以下の通りです。

また、親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ方法には何があるのでしょうか?

主要な維持管理費の内訳(年間目安)

費用の項目1ヶ月あたりの目安1年間あたりの目安備考・特徴
管理費約10,000円〜20,000円約12万円〜24万円共用部の清掃や管理人の人件費。全国平均は約1.1万円。
修繕積立金約10,000円〜25,000円約12万円〜30万円大規模修繕のための積立金。築年数が古いほど高くなる傾向。
固定資産税・都市計画税(年払いまたは4期分納)約5万円〜15万円毎年1月1日時点の所有者に課税。立地や築年数で変動。
火災・地震保険料(年払いまたは長期一括)約1万〜3万円専有部分(室内)の保険。空き家でも加入が推奨されます。
その他の費用数千円(利用時のみ)数万円駐車場代、駐輪場代、水道光熱費の基本料金など。
合計目安約3万〜6万円約40万〜70万円※物件の規模や築年数、立地によって大きく異なります。

マンションならではの注意点

空き家でも免除されない: 戸建てと違い、誰も住んでいなくても「管理費」や「修繕積立金」は毎月強制的に引き落とされます。

遺産分割前でも支払い義務がある: 誰が相続するか話し合っている最中(遺産分割協議中)であっても、法定相続人全員が連帯して支払う義務を負います。

早期に対策の検討が必要

実家のマンションをそのまま放置すると、年間数十万円の負担がただ重なるだけになってしまいます。まずは以下の点を確認・検討してみることをおすすめします。

実際の金額を確認する: 親の通帳や、管理組合から届く「定期総会の資料」「請求書」を見て、現在の正確な管理費・修繕積立金の額を確認しましょう。

方針を決める: 「自分が住む」「賃貸に出す」「売却して現金化する」のどれにするか、早めに他の相続人と話し合ってください。

住む予定や活用の見込みがない場合は、長期間放置して維持費を払い続ける前に、「売却」「賃貸に出す」「自治体等への相談・寄付」などの検討が必要です。

親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ対策

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。

借りる人の支払い(立替え)で建物を改修し、賃貸物件として暫定的に物件を活用できるサービス「レガシー不動産」の利用により、空き家になることを未然に防ぐことが出来ます。

レガシー不動産のポイント

  • 家財の処分費や改修費を賃借人が立て替えることにより、相続による多額の出費を抑えることができる
  • 賃借人が立て替えた改修費等は、その後の家賃と相殺することにより、入居後の出費を抑えることができる
  • 賃貸終了後は、相続不動産は改修済みの状態で相続人の元に戻る
  • 賃借人は自分の好みに合った内装に改修した不動産を利用することが出来る
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