空き家の管理の頻度は「月1回以上」が全体の約7割

国土交通省が発表した「令和6年空き家所有者実態調査」によると、管理者がいる空き家の管理頻度は「月に1〜数回」が約34%と最も高く、月1回以上を合わせると全体の約7割を占めています。相続した物件が空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか? お役立ち情報

令和6年(2024年)の空き家所有者実態調査(国土交通省)によると、管理者がいる空き家の約70%が月1回以上の頻度で管理を行っています。具体的な内訳は「月に1~数回」が最も多く、次いで「年に1回~数回」「週に1~数回」と続いています。

空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?

管理頻度のデータ構成比

ほぼ毎日      17.7%
週に1~数回    19.1%
月に1~数回    34.0%
年に1~数回    27.6%
数年に1回      1.6%

「月1回以上」の維持は維持管理の最低防衛ライン

住宅の急速な劣化を防ぐための通風・換気や通水の目安は「月1〜2回、各30分〜1時間程度」とされています。所有者の約7割がこの基準をクリアしていることは、多くの所有者が「放置すれば家が傷む」というリスクを認識し、最低限の維持努力をしている現れです。

自力管理(親族含む)に頼る構造限界

空き家の主な管理者は「所有者または同居・別居の親族」が約9割を占めています。

・高齢化の影響:所有者の高齢化が進む中、自力での定期的な清掃や草刈りは肉体的負担が増大します。
・距離の壁:遠方に居住している場合、交通費や移動時間の負担から、徐々に管理頻度が低下するリスク(「年に数回」への後退)を内包しています。

「管理不全空き家」指定への警戒感

2023年施行の改正空家対策特例法により、管理が不十分な物件は「管理不全空き家」に指定され、固定資産税の減税特例が解除される措置が導入されました。所有者が行政処分や増税リスクを回避するために、意識的に「月1回以上」の巡回を維持しているという社会的背景も推察されます。

今後の懸念点と求められる対策

「月1〜数回」の管理は、家屋の致命的な損壊を防ぐのには有効ですが、庭木の越境、雑草の繁茂、害虫の発生といった近隣トラブルを完全に防ぐには十分と言えません。

今後は、以下のような外部リソースの活用や、早期の資産処分への移行がさらに重要となります。


・代行サービスの活用:民間の空き家管理サービス(月額数千円〜)への委託
・利活用の促進:賃貸・売却や、自治体の「空き家バンク」への登録
・早期の相続対策:約6割を占める「相続」による空き家化の段階での適切な意思決定

親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ対策

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。

借りる人の支払い(立替え)で建物を改修し、賃貸物件として暫定的に物件を活用できるサービス「レガシー不動産」の利用により、空き家になることを未然に防ぐことが出来ます。

レガシー不動産のポイント

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  • 賃借人が立て替えた改修費等は、その後の家賃と相殺することにより、入居後の出費を抑えることができる
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