国土交通省の調査(令和6年)によると、使用目的のない空き家のうち、約41%が「今後も空き家として所有する」意向を持ち、前回の調査と比較して空き家のまま放置される割合が約1.5倍に増加しました。一方で、4割弱(約2割が売却、約2割が除却)には解消意向があり、二極化が進んでいます。
この結果は、空き家の管理不全が懸念される一方で、一度空き家になると、空き家の状態が長期化することを示しています。
空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?
調査結果のポイント(令和6年空き家所有者実態調査)
・現状: 使用目的のない空き家所有世帯の約4割が「今後も空き家として所有(管理・維持)」を意向。
・二極化: 「売却する」約2割、「取り壊してさら地にする(除却)」約2割と、計4割弱が処分を検討。
・相続背景: 空き家の約6割が相続によって取得されており、その約7割が1980年以前に建築された物件。
・傾向: 相続前に対策(活用や管理体制の整備)をしていない場合、対策済みの空き家と比較して、空き家として所有し続けられる割合が約1.5倍に。
この結果は、空き家の管理不全が懸念される一方で、約4割は売却・除却意向があるため、流通や除却を後押しする施策が重要であるとともに、一度空き家になると、空き家の状態が長期化することを示しています。
空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?
注意すべきポイント
空き家をそのまま所有し続ける場合には、以下のようなリスクや負担も伴います。
・適切な維持管理: 老朽化による倒壊の危険性や、庭木の管理不足による近隣トラブルが発生する可能性があります。
・税制上のリスク: 特定空き家等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増える場合があります。
・火災保険の必要性: 空き家として放置する場合でも、万が一の事態に備えて火災保険の加入や継続が重要になります。
ご自身の状況に合わせて、専門家や自治体の相談窓口などを活用して検討することをおすすめします。
親が亡くなった後にできる対策
親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。
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