空き家の買い手・借り手が見つからない場合の対応は?

「令和6年空き家所有者実態調査」において、今後売却・賃貸の意向がありつつも「買い手・借り手が見つからない場合」の対応は、価格や賃料の引き下げを検討する世帯が約46%と最も多く、次いで専門家への相談、売買・賃貸の断念が挙げられています。また、相続した物件が空き家になるのを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか? お役立ち情報

空き家に買い手や借り手が見つからない場合には、どのように対応されているのでしょうか?

「令和6年空き家所有者実態調査」において、今後売却・賃貸の意向がありつつも「買い手・借り手が見つからない場合」の対応は、価格や賃料の引き下げを検討する世帯が約46%と最も多く、次いで専門家への相談、売買・賃貸の断念が挙げられています。

この調査結果からは、多くの所有者がまず「条件緩和」を試みつつも、それが叶わなければ「放置(あきらめる)」という選択肢に向かってしまう現状が読み取れます。

また、相続した物件が空き家になる前に、未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?

調査結果:買い手・借り手が見つからない場合の対応(N=251 千世帯)

家賃や価格を引き下げる: 45.5%
自治体、専門家などに相談する: 42.6%
賃貸、売却をあきらめる: 20.4%
リフォームなどで住宅の魅力を高める: 6.4%
その他: 13.2%

調査結果から読み解く考察と背景

1. 価格交渉への柔軟な姿勢がトップ

回答の約半数を占めた「価格・家賃の引き下げ」は、売却・賃貸活動において最も現実的なアプローチです。しかし、立地条件が著しく悪い場合や建物の老朽化が進んでいる場合は、いくら価格を下げても引き合いがないケースが少なくありません。

2. 自力での解決を断念し、外部に支援を求める層の増加

「自治体や専門家などへの相談」(約43%)が高い割合を占めている背景には、以下の要因があります。

  • 専門知識の不足: 相続で急に空き家を所有することになり、何から手をつければいいか分からない所有者が増加している。
  • 法改正の影響: 改正空家対策特別措置法により、「管理不全空家」への指導・勧告が強化されたため、放置リスクを恐れて専門家に解決策を求める動きが活発化している。

3. 手詰まりによる「あきらめ」のジレンマ

約20%の所有者が「賃貸・売却をあきらめる」と回答しています。これは「値下げしても売れない・貸せない」「解体費用が出せない」「固定資産税の負担はあるが、手続きが面倒」といった複合的な理由から、「何もできない(しない)」という状態に陥っている世帯が一定数存在することを示しています。

今後の対応方法

買い手や借り手が見つからない場合、放置して「特定空家」や「管理不全空家」の指定を受けるリスクが高まります。自力での売却・賃貸が困難な場合は、以下のステップを検討することが推奨されます。

1.自治体の空き家バンクへの登録
国土交通省 空き家・空き地総合情報システム などを利用し、自治体の支援を受けながら募集を行う。

2.空き家管理サービスの活用
空き家管理会社に定期的な見回り・清掃を委託し、資産価値の低下や倒壊リスクを防ぐ。

3.除却(解体)の検討
さら地にすることで固定資産税の住宅用地特例は外れますが、安全確保や管理の手間から解放されます。解体にあたっては自治体の補助金制度を利用できる場合があります。 

親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ対策

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。

借りる人の支払い(立替え)で建物を改修し、賃貸物件として暫定的に物件を活用できるサービス「レガシー不動産」の利用により、空き家になることを未然に防ぐことが出来ます。

レガシー不動産のポイント

  • 家財の処分費や改修費を賃借人が立て替えることにより、相続による多額の出費を抑えることができる
  • 賃借人が立て替えた改修費等は、その後の家賃と相殺することにより、入居後の出費を抑えることができる
  • 賃貸終了後は、相続不動産は改修済みの状態で相続人の元に戻る
  • 賃借人は自分の好みに合った内装に改修した不動産を利用することが出来る
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