空き家の買い手や借り手の募集状況はどうなっているでしょうか?
国土交通省が公表した「令和6年空き家所有者実態調査」における買い手・借り手の募集状況に関する調査結果では、今後5年以内に賃貸・売却意向がある世帯の約48%が「まだ何もしていない」と回答しています。
この結果から、空き家の流通促進には「所有者の意識変革」と「売却・賃貸の初期サポート」の重要性が浮き彫りになっています。
また、相続した物件が空き家になる前に、未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?
調査結果:買い手・借り手の募集状況(N=251千世帯)
今後5年間程度のうちに賃貸または売却する意向の世帯における買い手・借り手の募集状況について、調査結果の内訳は以下の通りです。
まだ何もしていない:48.4%
募集中:32.4%
募集の準備中:15.2%
借り手・買い手が決定済み:4.1%
調査結果からの考察
① 活用意向があっても「行動への移行」が遅れている
賃貸・売却の意向があっても約半数が「まだ何もしていない」状態です。
空き家の多くは所有者の「死亡(相続)」が契機となって発生しており、遠方在住であったり、仏壇や家財の整理(遺品整理)に追われたりして、不動産会社への相談や募集手続きまで手が回っていない層が多いと考察されます。
② 物件の「質の低下」がミスマッチを招いている
課題の上位に「住宅の傷み」が挙がっていることからもわかるように、市場に流通させようにも修繕費用がかさむ物件が目立ちます。
一方で、買い手・借り手は「状態が良く安い物件」を求める傾向が強いため、需給のミスマッチ(需要と供給のズレ)が発生し、募集しても買い手が見つからないという悪循環に陥っています。
③ 「管理不全空家」への指定リスクと今後の対策
2023年施行の改正空家等対策特別措置法により、「管理不全空家」という新たな区分が設けられました。
適切な修繕を行わず放置すると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が最大6倍になるリスクがあります。
このため、今後は「リフォームして賃貸に出す」「解体して更地にする」「不動産会社にそのまま買い取ってもらう」などのスピーディーな決断がこれまで以上に求められます。
親が亡くなった後からでも、空き家になるのを防ぐ対策
親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。
借りる人の支払い(立替え)で建物を改修し、賃貸物件として暫定的に物件を活用できるサービス「レガシー不動産」の利用により、空き家になることを未然に防ぐことが出来ます。

レガシー不動産のポイント
- 家財の処分費や改修費を賃借人が立て替えることにより、相続による多額の出費を抑えることができる
- 賃借人が立て替えた改修費等は、その後の家賃と相殺することにより、入居後の出費を抑えることができる
- 賃貸終了後は、相続不動産は改修済みの状態で相続人の元に戻る
- 賃借人は自分の好みに合った内装に改修した不動産を利用することが出来る

レガシー不動産
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