相続空き家の相続前に対策を実施している世帯は2割超

相続空き家の相続前に対策を実施している世帯は2割超 お役立ち情報

国土交通省の「令和6年空き家所有者実態調査」によると、相続で空き家を取得した世帯のうち、事前に(生前に)対策を講じたのは約23%と2割超にとどまり、約77%が未対策であることが分かりました。最も多い対策は「被相続人との話し合い」で約17%でした。

この調査結果は、現代日本における「実家の相続問題」が空き家急増の主因であることを明確に示しています。

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。親が亡くなった後にできる対策には何があるのでしょうか?

調査結果のポイント

相続前対策は2割強: 「相続前に対策を講じた」のは23.0%、未対策は77.0%。
対策内容: 「被相続人との話し合い」が16.7%で最多、次いで「遺言の作成支援(1.8%)」、「後見制度や家族信託の活用(1.3%)」。
対策の有無で差: 相続前に対策をしていない空き家は、対策をした空き家に比べて「何もせずにそのまま空き家として所有」される割合が約1.5倍。
空き家の現状: 相続空き家の約6割は所有者の死亡がきっかけで、その7割超が1980年以前に建てられた古い住宅。

対策をしていない空き家は放置されやすく、特定空家に指定されると固定資産税が最大6倍になるリスクがあるため、生前の話し合いや相続対策が重要です。

相続前の対策実態

実施率: 23.0%
主な対策内容:
被相続人(亡くなった方)との話し合い(最多)
遺言書の作成
相続人同士の相談
未対策の影響:
対策なしの空き家は、対策済みのケースに比べ「何もせず放置される」割合が約1.5倍高い

空き家を放置する主なリスク

対策をせず相続し、そのまま放置すると以下のデメリットが生じます。

経済的負担:
・固定資産税や都市計画税の継続的な支払い
・「特定空家」に指定され勧告を受けると、固定資産税が最大6倍になる恐れ

管理責任:
・老朽化による倒壊や外壁落下の危険(近隣トラブル)
・資産価値の低下

活用できる支援制度

相続した空き家を売却・活用する場合、以下のような税制優遇や制度があります。

3,000万円の特別控除:
・一定の要件を満たす空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(期限は令和9年12月末まで延長)。

空き家バンク:
・各自治体が運営する、売りたい・貸したい所有者と利用希望者をマッチングする仕組み。

親が亡くなった後にできる対策

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。

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