空き家の登記または名義変更の有無

所有者が分かっている空き家における登記または名義変更について、「名義変更を行っ た」世帯の割合が約64%と最も高く、次いで「新たに不動産登記を行った」が約17%と なっている。一方で、登記と名義変更の「いずれも行っていない」が約14%となってい る。 お役立ち情報

国土交通省の「令和6年空き家所有者実態調査」によると、空き家所有者のうち「名義変更(相続登記)を行った」割合は約64%、「新たに不動産登記を行った」割合は約17%であり、合計約81%が登記対応を実施。一方、「いずれも行っていない」割合は14%となっている。

空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?

登記・名義変更の状況(令和5年10月時点)

・名義変更を行った:約 64%
・新たに不動産登記を行った:約 17%
・いずれも行っていない:約 14%

未対応世帯の特徴

「いずれも行っていない」割合は、空き家の状態や所有形態によってさらに高くなる傾向があります。


・共有名義の物件:所有者が「2人以上(共有)」の場合、未対応の割合は約 24% にのぼります。


・使用目的のない空き家:賃貸・売却用ではない、いわゆる放置された空き家では約 18% が未対応です。


・老朽化した物件:構造上の不具合がある空き家では約 19% となっています。

補足

この調査は相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)直前の状況を反映したものです。現在は、正当な理由なく相続から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

親が亡くなった後にできる対策

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。

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レガシー不動産のポイント

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